消費税改定に伴う施設使用料等改定のお知らせ
令和元年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、当館での施設使用料および
設備等使用料が改定されます。
令和元年10月1日以降のご利用につきましては、以下の新料金が適用されることとなります。
施設使用料 新料金(2019.10~)
設備等使用料 新料金(2019.10~)
施設使用料等改定に関するQ&A
Q:いつから使用料が変更になりますか?
A:平成31年3月22日以降の申請で、ご利用日が令和元年10月1日以降の場合に適用となります。
Q:使用する施設を追加した場合はどのようになりますか?
A:平成31年3月22日以降に追加申請した施設使用料には、新料金が適用されます。
Q:令和元年10月1日以降の利用で、平成31年3月22日以前に申請しましたが、設備等使用料は
どのようになりますか?
A:設備等使用料は利用日を基準に精算となりますので、新料金が適用されます。
※平成31年3月22日は「鶴岡市文化会館設置及び管理条例」の改正条例の公布日です